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【失業】横浜市の国民健康保険の軽減措置

会社の倒産により、突然の解雇で収入が途絶えた場合、

社会保険の支払いが負担になってしまいます。

悩ましいことですが、役所で健康保険と年金の切り替え手続きをした際、

「非自発的に離職してしまった場合の保険料の軽減措置」について教えてもらえました。

とてもありがたい措置で助かったので、

記事にしたいと思います!

国民健康保険の軽減措置とは

災害など、特別な事情がある際に国民健康保険料を納めることが困難な場合、

国民健康保険料の減免や納付猶予を受けることができる制度です。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html

ぜひ、住まいの市町村に確認をしてみましょう。

非自発的失業による負担軽減措置

今回は、「非自発的失業による負担軽減措置」に該当しました。

勤め先の都合(業績不振による人員整理・倒産等)を理由に離職された方について、保険料額及び高額療養費等の自己負担限度額が軽減される場合があります。

引用:非自発的失業による負担軽減措置のご案内(PDF:874KB)

私の場合はまさに、倒産による離職です。

雇用保険受給資格者証で、12.離職理由が「11(=解雇)」になっていることが確認できました。

軽減措置の内容

内容については、ちょっと難しいことが書かれています。

国民健康保険料

離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当する方の給与所得を30/100とみなして国民健康保険料を決定します。

引用:非自発的失業による負担軽減措置のご案内(PDF:874KB)

高額療養費などの自己負担限度額についても記載がありますので、

詳細が気になる場合は上記リンクやお住まいの市区町村のHPから確認してみてください。

実際の手続きについて

国民健康保険への加入手続きに訪れた際には、まだ離職票が会社から届いていない状態で、

ハローワークから発行される雇用保険受給資格者証ももちろん手元になし。

なので、すぐの手続きはできません。

手続きに必要なもの

準備するものは以下の3つ

・本人の雇用保険受給資格者証の原本、もしくは雇用保険受給資格通知「全件版」
※離職票や退職証明書では手続き不可。

・国民健康保険証

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

今回加入手続きをした時は、紙の保険証ではなく「資格情報のお知らせ」というA4サイズの書面をもらいました。

すでにマイナンバーカードを健康保険証として登録していたため、そのような対応とのこと。

なので私の場合、国民健康保険証のかわりに「資格情報のお知らせ」で手続きができました!

実際に支払った金額

離職してから、雇用保険受給資格者証を受け取るまで1ヶ月ほどかかったため、

減額措置の手続きに行くまでに少し時間が空きました。

先に健康保険料の納付書が届いていましたが、

先に支払ってしまうと、手続きしても返金がないそうなのでご注意ください。

手続きに必要な3点を持参して、無事対応してもらえました。

今回、1月期〜3月期の保険料が変更前の場合110,000円弱だったものが、

手続き後には30,000円弱前に減額されていました!!!

その差、約80,000円弱。本当にありがたい措置です…

その場で支払うか、後で納付書で支払うか聞かれ、その場で現金で支払ってきました。

まとめ

いかがだったでしょうか。

同じ状況である元同僚の方の中には、意外と知らなかったり、

行動していないという方もいたので共有したところ、喜んでもらえました。

日本は万が一のセーフティーネットがしっかり整っている国です。

それでも、自分で情報収集して、行動しないと受けられない恩恵なので、

多くの方に知ってもらえたらと思います。

もし同じ境遇にいる方がいたら、大変な状況だと思いますので、

ぜひ参考にしてみてくださいね!

同様に、国民年金も特例免除制度がありますので、ぜひ調べてみてください。

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